日本語 編集

名詞 編集

ミニカー

  1. 道路交通法においてエンジン総排気量が20cc超50cc以下(電動機の場合は定格出力0.25kW超0.60kW以下)の小型の自動車または道路運送車両法において原動機付自転車として扱われる三輪以上の自動車。軽自動車
  2. 模型自動車。ミニチュアカー

発音(?) 編集

ミ↗ニカ↘ー
ミ↗ニ↘カー