日本語 編集

名詞 編集

(ぎもう、きもうきぼう)

  1. 欺き騙すこと
    • 人ヲ欺罔シテ財物騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス(詐欺に関する刑法第246条第1項の改正前の条文)
      現在は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」に書き換えられている。

類義語 編集

動詞 編集