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無道路地
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目次
1
日本語
1.1
名詞
1.2
語源
1.2.1
関連語
1.2.1.1
類義語
日本語
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名詞
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無
道路
地
(むどうろち)
(不動産)
道路
に
接
していない
宅地
のこと。特に、
法令
で
定められ
ている
接道
がないために
建築物
の
建築
が
制限
される土地のこと。
この場合の
無道路地
としての控除額は接道義務に基づいて最小限度の通路に拡幅する場合の、その拡幅する部分に相当する価額(…)とされています。(
国税庁
『
No.4620 無道路地の評価|財産の評価
』2012年1月9日閲覧)
語源
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日本では、
建築基準法
(
第43条
)に定められている、建築物の
敷地
と道路との
接続
義務
を
満たして
いない場合は、建築物の建築が
大きく
制限される。
w:接道義務
も参照。
関連語
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接道
類義語
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盲地
(
めくらち
)
- ふるい呼び方。
差別
的
表現
との
配慮
から置き換えられた
[1]
(公的文書での使用例
[2]
)。
袋地
-
民法
上の用語(民法第210条でかつて使われていた。
b:民法第210条
掲載
の
判例
参照)。
フリー百科事典
ウィキペディア
に 「
袋地
」の記事があります。
(注釈)
↑
津村孝『形状別土地と特殊な権利の鑑定評価』
清文社
ISBN 4433369861
、129頁
↑
会計検査院
『
昭和37年度決算検査報告
』 2012年1月9日閲覧