削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
9行目:
#[[信号]]用の[[機械]][[器具]]。
#[[道路]]や[[鉄道]]などで、[[車両]]、[[列車]]及び[[歩行者]]等の[[進行]]・[[停止]]等の合図を現示する装置。手働式、自動式の別があり、また腕式と灯式の別があり、灯式には灯色式と灯列式の種類がある。また各用途・設置場所により種々の名称がある。
#[[道路]]の[[交差点]]に設ける、[[あお|青]]([[みどり|緑]])、[[きいろ|黄]]([[だいだい|橙]])、[[あか|赤]]の3色灯を用いる。
#*(「[[s:道路交通法#{{anchorencode:第一章 総則}}|道路交通法 第一章 総則 第二条 十四 信号機]]」における定義)[[電気]]により[[操作]]され、かつ、道路の交通に関し、[[灯火]]により[[交通整理]]等のための[[信号]]を[[表示]]する装置
===={{pron|jpn}}====