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まげる【[[曲]]げる、[[枉]]げる】
#棒状又は板状のものの[[両端]]を近づける方向に[[ちから|力]]を加えるように形を[[かえる|変える]]こと。
#:*だが、[[ペンチ]]をにぎる手は冷えきって、[[鋼条]]をちょっと'''まげる'''のにも、たいへんだった。([[w:海野十三|海野十三]] 『太平洋魔城』)
#[[移動]]において[[進行]][[方向]]に対して、[[みぎ|右]]又は[[ひだり|左]]に進行方向を変えること。
#[[適用]]すべき[[ルール]]を、適用しないこと。
#:*「[[情状]][[不憫]]にも思うが、天下のご[[法度]]を'''まげ'''ることは相成らぬ。[[遠島]]申しつけられるよう上へ[[上申]]するから、[[さよう]]心得ろ!」([[w:佐々木味津三|佐々木味津三]] 『右門捕物帖 卍のいれずみ』)
#:*それがため事実を'''まげる'''こと――すなわち「嘘」をつくこと――すらあえて辞さないのである。 ですから法律発達の歴史を見ると、「嘘」は実に法律進化の仲介者たる役目を勤めているものであることがわかります。([[w:末弘厳太郎|末弘厳太郎]] 『嘘の効用』)
#[[信念]]や[[信条]]を[[主張]]することを止め、[[譲歩]]すること。
#:*独自の見解を'''まげる'''必要はないではないか。あらゆる意見が同一でなければ夫婦とは申されないというなら、先ず[[夫婦]]というものは、この世に有りうべからざるものだと考えてマチガイはない。([[w:坂口安吾|坂口安吾]] 『安吾巷談 天光光女史の場合』)
#(古俗語)持ち物を[[質]]に入れ、金を借りること。
#:*「実はこの[[羽織]]を[[まげて]]幾らか[[融通]]したいと思ひましてね。」 K氏は著てゐる羽織に一寸眼を落しました。([[w:薄田泣菫|薄田泣菫]] 『質屋の通帳』)
 
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