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# [[事]]の[[理由]]。
# ([[法律]])[[直接]]の[[原因]]や[[理由]]と成っている[[事実]]。
#:*天災その他の'''事由'''によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その'''事由'''が消滅するまで中止する。(民事訴訟法第130条)
===={{trans}}====
*{{en}}:[[reason]]、[[cause]]