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'''[[河]] [[川]]'''([[かせん]])
# [[継続]]的に[[みず|水]]の[[ながれる|流れる]][[土地]]、またはそこを流れる水のこと。
#:*(日本の行政、法律に関する説明例)''河川 ''は、本来自然発生的な公共用物であつて、管理者による公用開始のための特別の行為を要することなく自然の状態において公共の用に供される物であるから、( 最高裁判所裁判長裁判官 藤崎萬里、他、[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52141&hanreiKbn=02 最高裁]1984年1月26日判決)
 
[[File:Odakyu_Tama_River_Bridge.jpg|thumb|300px|多摩川]]