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'''[[罷]] [[免]]''' ([[ひめん]])
# [[つとめ|勤め]]や[[役目]]を辞めさせること。
#:*[[w:二葉亭四迷|二葉亭]]が官報局を罷めた直接の原因は局長の[[更任]]に続いて恩師古川の理由なき[[罷免]]に対する不満であったが、それ以外に何時かは[[俗吏]]の圏内を脱して自由の天地に[[翺翔]]しようとする予ての志望が{{ruby|[[幇助]]|てつだ}}っていた。([[w:内田魯庵|内田魯庵]] 『二葉亭四迷の一生』)
===={{rel}}====
* {{syn}}: [[解任]]、[[解職]]、[[免職]]
19行目:
'''罷免する'''
# 勤めや役目を辞めさせる。
#:*[[公務員]]を[[選定]]し、[[及び]]これを'''罷免'''することは、[[国民]][[固有]]の[[権利]]である。([[w:日本国憲法第15条|日本国憲法第15条]]第1項)
{{inf-ja||サ|変|罷免|する}}
===={{trans}}====