「および」の版間の差分

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:#単純な併合関係においては、まず、「及びに」を用いる。。
:#3個以上を列挙する場合は、「A、B及びC」のように併記するものを読点で区切って列挙し、最後のものの前に「及び」をつける。
:#:例「[[さしおさえ|差押え]]、[[仮差押え]]'''及び'''[[仮処分]]は、権利者の[[請求]]により又は[[法律]]の[[規定]]に従わないことにより取り消されたときは、[[時効]]の中断の効力を生じない。([[b:民法155条|民法第155条]])」
:#: 「差押え」と「仮差押え」と「仮処分」を併記し、各々が後続の主語となりうる。
:#併合の関係が2段階になる場合は、上位の接続について「[[ならびに|並びに]]」が用いられる。
:#:例「[[取締役]]は、[[法令]]'''及び'''[[定款]]'''並びに'''[[株主総会]]の[[決議]]を[[遵守]]し、[[株式会社]]のため[[忠実]]にその職務を行わなければならない。([[b:会社法355条|会社法第355条]])」
:#:  「法令」と「定款」が同一階層で、それと同等の効力を有するという意味で「株主総会の決議」が併記されている。