「昇降機」の版間の差分

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#*高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の'''昇降機'''を設けなければならない。([[w:建築基準法|建築基準法]]第34条第2項)
#*すると、ブズー、ブズー、'''昇降機'''が急速力で昇って来た。ガチャン、網戸が開いた。中から、金ボタンの仕着せ姿のボオイが上半身を廊下に突き出し、片手をメガフォンに口のはたにあて、太い低声(バス)で怒ったように叫んだ。(宮本百合子『伸子』1924年)
 
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