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안심할 수 있는 콘텐츠 및 콘텐츠 세트 이벤트. -[[이용자: yapparina | yapparina]] ([[이용자 로컬: yapparina | 로컬 언어]]) 2018 년 2 월 11 일 (일) 22: 07 (utc)
== 日本語版ウィクショナリーにもEDPを作成しませんか? ==
 
お題目のとおりですが、日本語版にもEDPを作りましょう。具体的には日本語版ウィキペディアで発効されている、[[:w:Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針|Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針]]の様に、日本の著作権法においてパブリックドメインであるが、アメリカ合衆国の著作権法では著作権が存続しているコンテンツについて、「語の用法を示すための転載」を認めるものです。私は今まで、アメリカにおいて著作権が存続しているか細かく調べた上で、用法を示すための転載を行ってきました。しかし、日本でパブリックドメインなものはウィクショナリーでも使えます!という方がやりやすくありませんか? そうすれば[http://dl.ndl.go.jp 国立国会図書館デジタルコレクション]や[http://www.aozora.gr.jp/ 青空文庫]で見つかる作品は原則として利用可能だとよりわかりやすくなるかと思います。今はまだ、本格的な提案段階ですらなく、簡単に皆様のご感想を伺えればいいなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。--[[利用者:Kkairri|Kkairri]] ([[利用者・トーク:Kkairri|トーク]]) 2016年11月19日 (土) 00:03 (UTC)
:{{反対}} 繁文縟礼。折角ですが必要性を感じません。--[[利用者:Charidri|Charidri]] ([[利用者・トーク:Charidri|トーク]]) 2016年11月26日 (土) 01:48 (UTC)
:: (返信) 規約が難しいと思われた方は、今まで通り、没後75年が経過した著作者の作品を使えばいいのです。使える用例の幅が広がりはせよ、狭まりはしませんし、「繁文縟礼」には当たらないと考えますが、いかがでしょうか?--[[利用者:Kkairri|Kkairri]] ([[利用者・トーク:Kkairri|トーク]]) 2016年11月27日 (日) 03:42 (UTC)
::: 内容をパクっているわけではないのですから、用例の引用基準はもっとゆるめて良いようにおもいます。 — [[User:TAKASUGI Shinji|T<small>AKASUGI</small> Shinji]] ([[User talk:TAKASUGI Shinji|話]]) 2017年4月6日 (木) 12:00 (UTC)
*超亀レスですみませんが、気になったので自分の理解を記しておきます。
*まず、EDP([[wmf:Resolution:Licensing policy/ja]])への適合要求は、利用規約([[wmf:Terms of Use/ja]])の「コンテンツの利用許諾 d.テキスト以外の媒体」で現れます。この項で書かれているのは
::「'''テキスト以外の媒体'''を投稿する際、あなたは当財団の使用許諾方針に説明されるかかるライセンスの要件に従うこと(...)」(太文字は引用者による。文中の「当財団の使用許諾方針」というのが[[wmf:Resolution:Licensing policy/ja]]のこと。)
:であり、利用規約上EDPへの適合が求められているのは、画像、動画、音声のようなメディアファイルだけです。よって、テキストの引用(著作権法の権利制限規定にもとづくフリーでない著作物の採録)に関してEDPの制定要求はないはずです。この辺りは、ウィキペディア日本語版で文章の引用に関する文書を試験方針に格上げするときにも、ディー・エムさんという方からも同じ指摘がありました([[w:Wikipedia‐ノート:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#公式方針またはテスト方針化の提案]])。この指摘によって、[[w:Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針]]からはEDPと関連づける説明は除去され、現在でもWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針はEDPの一種に位置付けられていません。
*一方で、青空文庫などのようなパブリックドメインの文書を収容しているサイトでも、日本では著作権が消滅していますが米国で著作権が消滅していない文書が多くあります。ウィクショナリー日本語版では米国と主受信国である日本の両方の著作権法に適法である必要があるので、日本では著作権が消滅しているが米国で著作権が消滅していない文書から日本語版で用例を示すとき、米国著作権法上では「フェアユース」あるいは「短い文章なので著作物性がない」という法的根拠(英語版と同じ理屈)に立って用例を示していることになります。
*辞書の用例を示す行為にフェアユースが認められた判例があるのか私は知らないのですが、ウィクショナリーには非営利性や辞書製作というトランスフォーマティブ性があり、被引用側著作物に対する引用量が十分小さい限り、ウィクショナリーの用例についてフェアユースは十分成立し得ると思います。(一方で、日本の著作権法上における引用(32条)にもとづいて用例を示すことができる可能性は十分高いとはいえないので、日本では著作権が消滅していない文書からの用例は現状ではお勧めしません。その可能性についてもう少し探ってみたいと個人的には思っていますが。)
*長々と書いて結局何が言いたいのかというと、「[[Wiktionary:用例]]で指示されているような書き方に従っていれば、青空文庫のような[[Wiktionary:用例#著作権のない文章からの採取]]で紹介されているサイトから用例を引いても別に法的な問題はないと思いますよ」ということだけです。あとは、EDPの要求とは関係なく、ウィクショナリー日本語版内でのガバナンス問題として用例の法的根拠を説明する文書があった方がいいかどうかだけだと思います。私はそれはあった方がいいだろうなとは思います。みんなが安心して編集活動ができるように。--[[利用者:Yapparina|Yapparina]] ([[利用者・トーク:Yapparina|トーク]]) 2018年2月11日 (日) 22:07 (UTC)