削除された内容 追加された内容
デフォルトソート変更
9行目:
# [[とおりすぎる|通り過ぎる]]こと。
#*高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は[[下水道]]に至るまで、低地に水を'''通過'''させることができる。([[b:民法第220条|民法第220条]])
# [[停車]]しないこと。
#*通過駅
#さわりなく通る、支障なく次の段階へ至ること。
#*この期間の自分は、東京帝国文科大学の怠惰なる学生であった。講義は一週間に六七時間しか、聴きに行かない。試験は何時も、甚だ[[曖昧]]な[[答案]]を書いて'''通過'''する、[[卒業論文]]の如きは、一週間で[[怱忙]]の中に作成した。([[w:芥川龍之介|芥川龍之介]]『羅生門の後に』)