「みなす」の版間の差分

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# ある[[条件]]の[[成就]]により、事実のいかんに関わらず、そうであることを判断する。
#:この法案に賛成しない者は、抵抗勢力と'''みなさ'''れても仕方がない。
# (法律)ある[[物]]と性質いかんに関わらず、あ異な事物でも、一定の条件が成就することにより同一視され同じ[[法律]]上の効果生ずること。[[擬制]]。
#:未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものと'''みなす'''(民法第753条)。