「地上権」の版間の差分

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'''[[地上]] [[権]] '''([[ちじょうけん]])
#{{タグ|ja|法律}}[[他人]]の[[土地]]において[[工作物]]又は[[竹]][[木]]を[[所有]]するためにその土地を[[使用]]する[[権利]]。[[用益物権]]の一つ。
#* 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、''地代 ''は、当事者の請求により、裁判所が定める。([[b:民法第388条|民法第388条]] - 法定地上権、[[#関連語]]参照)