「および」の版間の差分
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および【[[及]]び】
# [[複数]]のものを[[併合]][[的]]に[[併記]]する[[場合]]に用いる。
:'''法令文書における慣習的'''<ref>「徳川慶喜徳川慶勝松平慶永'''及'''在京諸侯(慶応3年11月15日,大制一途綱紀確立ノ策問)」や「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会'''及'''結社ノ自由ヲ有ス([[大日本帝国憲法]]第二十九条)」などのように散見される。しかし、これらの用法が、英語のandの慣用に倣ったのか、日本古来の慣用に倣ったのかは不明である。</ref>'''な用法'''
:#単純な併合関係においては、まず、「及び」を用いる。
:#
:#:「[[さしおさえ|差押え]]、[[仮差押え]]'''及び'''[[仮処分]]は、権利者の[[請求]]により又は[[法律]]の[[規定]]に従わないことにより取り消されたときは、[[時効]]の中断の効力を生じない。([[b:民法第155条|民法第155条]])」
:#::「差押え」と「仮差押え」と「仮処分」を併記し、各々が後続の主語となりうる。
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:#::「法令」と「定款」が同一階層で、それと同等の効力を有するという意味で「株主総会の決議」が併記されている。
:'''その他における用法'''(三つ以上を並列列挙する場合)
:* 一般文章
:*:「A及びB、C」型<ref>「A及びB、C」型派として、本多勝一(日本語の作文技術)が有名である。</ref>と「A、B及びC」型とに分かれる。後者の亜流として「A、B、及びC」型(「及び」の前に読点を置く)も存在する。いづれが日本語として自然か、正統か、正当かは明確ではなく、多数説・有力説・通説がいづれかも不明である。<ref>しかし、法令文書や公用文やJIS文書などが「A、B及びC」を採用してきており、今後も採用し続ける限り、これらの慣用や規則が普及し、定着し、多くの日本人の語感・語意識に影響を及ぼすことは明確である。</ref>使用する者の語感・語意識により用法が異なる。
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