削除された内容 追加された内容
4行目:
[[category:{{ja}}_{{noun}}|ふつひん]]
'''[[物]] [[品]]'''(ぶっぴん)
#[[もの]]、[[しなもの]]。特に[[動産]]である[[有体物]]。<br />
#: cf. 物。品物。特に[[、不動産]]で以外の形のある[[物・不動産以外の有体物]]をいう。<br />
cf. 物。品物。特に、不動産以外の形のある物・不動産以外の有体物をいう。<br />
#:[[物質]]、[[物体]]が[[物]]の[[財産]]的[[価値]]に[[着目]]せず[[形態]]や[[性質]]に着目した呼び方であるのに対し、物品は物の財産的価値に着目した表現である。<br />
 つまり、①農産物(米など)②工業製品(車・時計など)③天然物(原油・石炭など)等々を、取引対象として捉えたときに物品と呼ばれる。
#[[特定]]の形を有する[[物]]。#:[<br /[物質]]とは特定の形を持たない[[物]]である。特定の形を持つ物を称して[[物体]]と呼ぶことがある。これに対して、物品とは人の活動により[[物質]]に形を与えた[[物]]である。<br />
 つまり、物体は[[物質]]からなり、物品は[[物体]]又は[[物質]]からなる。<br />
#[[カプセル]]に入れられるか包装された物質と包装(カプセル)そのもの全体を指す。[この定義は国土交通省海事局検査測定課が公表した「物質の危険性評価の試験方法および判定基準」(平成10年7月8日付け海査339号)の記述に基づく。]
===={{drv}}====