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'''[[建築]] [[物]] '''([[けんちくぶつ]])
#(建築、法律) [[土地]]に[[定着]]する[[工作物]]のうち、a.[[屋根]]及び[[柱]]若しくは[[壁]]を有するもの、b.これに附属する[[門]]若しくは[[塀]]、c.[[観覧]]のための工作物、d.[[地下]]若しくは[[高架]]の工作物内に設ける[[事務所]]、[[店舗]]、[[興行]]場、[[倉庫]]その他これらに類する[[施設]]のことで、建築物に設ける建築設備を含む([[b:建築基準法第2条|建築基準法第2条]]参照)。
#:前項の規定により''建築物 ''の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、''建築物 ''は、これらの制限に違反して建築してはならない。([[b:都市計画法第41条|都市計画法第41条]]第2項参照
===={{rel}}====
*[[建物]]