「昇降機」の版間の差分

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#'''[[エレベーター]]'''の和名。
#:わずかに一階を上がるだけならば、何もわざわざ満員の'''昇降機'''によらなくても、各自持ち合わせの二本の足で上がったらよさそうにも思われる。([[w:寺田寅彦|寺田寅彦]] 『蒸発皿』)
#:高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の'''昇降機'''を設けなければならない。([[w:建築基準法|建築基準法]]第34条第2項)