日本語 編集

名詞 編集

生命保険 せいめいほけん)

  1. 人の死亡保険金支払いの条件としている保険
    • 商法での規定 b:商法第673条)生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス  

関連語 編集

翻訳 編集