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名詞 編集

著作物(ちょさくぶつせい)

  1. ある創作物著作権法によって保護される著作物該当するための性質著作権を与えられるために満たす必要がある創作物の性質。
    • 著作物性や保護期間を確認するまでもなく、考古学遺物や工業製品、材料は権利処理の対象外となった。(伊藤敦規「民族誌資料のデジタルアーカイブ化にかかる諸問題」)〔2019年〕[1]

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翻訳 編集

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  1. 伊藤敦規「民族誌資料のデジタルアーカイブ化にかかる諸問題」『デジタルアーカイブ学会誌』第3巻第2号、デジタルアーカイブ学会 、2019年、pp. 91–94、https://doi.org/10.24506/jsda.3.2_91 CC BY 4.0で公開