領置 (りょうち)
- 裁判所、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物の占有を取得すること。
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
|
否定 |
領置しない |
未然形 + ない
|
否定(古風) |
領置せず |
未然形 + ず
|
自発・受身 可能・尊敬 |
領置される |
未然形 + れる
|
丁寧 |
領置します |
連用形 + ます
|
過去・完了・状態 |
領置した |
連用形 + た
|
言い切り |
領置する |
終止形のみ
|
名詞化 |
領置すること |
連体形 + こと
|
仮定条件 |
領置すれば |
仮定形 + ば
|
命令 |
領置しろ 領置せよ |
命令形のみ
|