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名詞

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しんだつ

  1. 他人所有などを侵して、所有物などを奪うこと。
    • 刑法第235条の2(不動産侵奪罪)の以下の条項で用いられている。窃盗に準じて規定されており、窃取要件である所有者又は占有者の認識のないことが要件として共通する。
      他人の不動産侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。