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名詞

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小型 自動車

  1. 道路運送車両法において四輪自動車及び被牽引自動車で大きさが全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル以下で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(内燃機関原動機とする自動車(軽油燃料とする自動車及び天然ガスを燃料とする自動車を除く。)にあって総排気量2.0リットル以下の自動車に限る。)及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車。

関連語

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翻訳

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