扶養(ふよう)
- 独立して生計を営めない者に対して、その親族等が、生計を営めるように経済的な支援を行なうこと。適当な扶養をおこなう者がいない場合、国家等がこれに代って経済的支援を行なうことは、「扶助」といい、扶養とは言わない。
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。(民法第877条第1項)
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(民法第877条第2項)
- サ行変格活用
- 扶養-する
扶養 (簡): 扶养 (ピンイン:fúyǎng 注音符号:ㄈㄨˊㄧㄤˇ)
- 扶養する