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投資 法人 とうしほうじん

  1. (法律、経済)資産として不動産等の特定資産に対する投資として運用することを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律づき設立された社団のこと。同法により、資産の運用以外の行為を営業としてすることができないものとされている。
    • 投資法人 、投資信託又は特定目的会社に係る特定資産としての不動産の取得時又は保有期間中の価格として投資家に開示されることを目的に、投資家保護の観点から対象不動産の収益力を適切に反映する収益価格に基づいた投資採算価値を求める必要がある。(不動産鑑定評価基準運用上の留意事項 III)


関連語

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翻訳

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