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特別の機関
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フリー百科事典
ウィキペディア
に 「
特別の機関
」の記事があります。
日本語
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成句
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特別
の
機関
(とくべつのきかん)
日本
の
行政機関
において、特に
必要
がある場合に
設置
される
機関
を表す
用語
。
第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める
所掌
事務の範囲内で、法律の定めるところにより、
特別の機関
を置くことができる。(
国家行政組織法
第8条の3)