禁錮
日本語
編集名詞
編集- (法律) 刑事施設に拘置するが作業を行わせることが含まれない刑罰のこと。自由刑に分類される。日本の場合は、刑法第13条による。
- 禁錮 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(公職選挙法第11条第1項第2号)
- き↘んこ
表記
編集- 2010年常用漢字表の改訂まで「錮」は表外字であったが、刑法典では「禁錮」と表記され続け、平成7年(1995年)の現代語改正においても、常用漢字採用前ではあったが「禁錮」の表記が維持された。当用漢字告示以後に制定された法令においては、「禁こ」の表記となっている[1]。
- 日本のマスメディアにおいては当用漢字制度から長らく日本新聞協会用語懇談会による代用語「禁固」が用いられてきた[2]が、「錮」が2010年の常用漢字入りしたことに伴い、本来の用字「禁錮」も、ともに使用可能となった[3]。
関連語
編集- 懲役 - 同じく自由刑に分類される刑罰であるが、刑事施設への拘置に加えて、刑罰の内容に所定の作業を行わせることも含まれる。
翻訳
編集- 英語:imprisonment
動詞
編集- サ行変格活用
- 禁錮-する
朝鮮語
編集名詞
編集- (日本語に同じ)禁錮。
ベトナム語
編集動詞
編集- 禁錮される。
脚注
編集- ↑ 例文の公職選挙法当該条文も制定時は「禁こ」の表記である。第007回国会 制定法律の一覧 法律第百号(昭二五・四・一五)
- ↑ 『改定新版 読売新聞用字用語の手引』中央公論新社(2008年)、『記者ハンドブック 新聞用字用語集 第11版』 共同通信社(2008年)など
- ↑ 新聞用語集 追補版(PDF)。なお、『読売新聞用語集』第4版(2014年3月)や、毎日新聞用語集(2014年10月)では「禁錮」の使用を促している