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端舟
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端
舟
(タンシュウ、
はしぶね
)
小舟
。
(法律: タンシュウ)機関や帆などの推進力を持たず、主に
櫓
や
櫂
で
操船
する舟。
この編(第七百四十七条を除く。)において「
船舶
」とは、
商行為
をする目的で
航海
の用に供する船舶(
端舟
その他
ろかい
のみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。(商法第684条)
(
はしぶね
)本船に付属し、
はしけ
の用を供する小型の船舶。