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(けいかいせんけん)

  1. (地震学) 大規模地震対策特別措置法第九条の規定に基づき、内閣総理大臣が、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときに、閣議にかけて発令する地震災害に関する宣言。
(補説) 東海地震直前予知を目的として運用されていたが、発令された事例は一度もない。そのため現在は事実上運用停止となっており、代わりに南海トラフ地震の「臨時情報」が導入されている。