日本語 編集

発音(?) 編集

  • 東京式アクセント: も↗んぜんば↘らい

名詞 編集

(もんぜんばらい)

  1. 江戸時代に行われていた追放刑のうちで最も軽いもので、犯罪者を奉行所の門前から追放すること。
  2. 訪問者に対して面会すらしないで帰らせること。
  3. 某かの申請をしようとする者に対し、理由も明確に説明せず、一方的に拒否・却下すること(事例として、生活保護の受給申請・銀行口座の新規口座開設・就職活動などにおける書類選考など)。