開発行為
日本語 編集
名詞 編集
語源 編集
開発行為 という言葉が、法令で直接規定されていなくても、公的に用いられる場合がある。ここでは、「開発を行う」という意味もあるが、「開発行為を行う」のように「行為」「行う」が重なる言い方も見られる。
- (例:自然公園法)国立公園において開発行為 を行う場合は、自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となります。(環境省『各種申請・届出 国立公園』2012年1月15日閲覧)
- (例:自然公園法)特別保護地区・第1種特別地域は、特に厳重に景観の維持を図る必要があり開発行為 は原則認められていない。(環境省『自然公園法における行為制限と地熱開発について』2012年1月15日閲覧)
一方、上記都市計画法などにおいては、はっきりと一つの法令用語として、定義づけられるものである。
関連語 編集
翻訳 編集
- [Term?]tpos