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名詞

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じゆう

  1. 理由
  2. (法律) 直接原因理由と成っている事実
    • 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。(民事訴訟法第130条)

翻訳

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