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三権分立
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フリー百科事典
ウィキペディア
に 「
三権分立
」の記事があります。
日本語
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名詞
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三
権
分
立
(
さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう
)
国家
の
権力
を
立法権
・
行政権
・
司法権
の三つに分け、それぞれを対等な関係の異なる
機関
で
運用
させることで
相互
に
抑制
と
均衡
を
図る
もの。
フランス
の
モンテスキュー
が
提唱
した。
また、旧憲法によれば、立法、行政、司法は、天皇がおこなうものであった。それであるから、真の
三権分立
ではなかった。ただ三つの機関によって、取りあつかわれていたというにすぎなかった。(
蜷川新
『天皇 : 誰が日本民族の主人であるか』
)〔1952年〕
関連語
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類義語:
権力分立