実用新案特許(じつようしんあんとっきょ)
かつて「実用新案特許」と表示する際に特許の文字を強調することで、あたかも特許を取得したかのような表現をした通信販売のCMがあったが、この場合の特許とは「特定の権利」を意味する一般名詞に過ぎず、特許法における特許ではない。