日本語

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名詞

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きゅうしょう

  1. 賠償償還を求めること。
  2. (法律用語)本来の債務者でない者等が、債務者に代わって債務履行したときに、その履行した者が、本来の債権者と同等の債権又は履行に要した費用等を債権として、本来の債務者に対して履行又は賠償を求めること。典型例として保証契約により、保証人が債務者に代わって債務を履行したときに、保証人が債務者に対して、その履行に当たっての費用等について賠償を求める場合があげられる。
    • 保証人主たる債務者委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。(民法第459条

派生語

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