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フリー教科書ウィキブックス民法第388条の教科書があります。

名詞 編集

法定 地上 ほうていちじょうけん

  1. (法律)日本の民法(第388条)に基づき、法律当然発生する地上権のこと。日本においては、土地建物別個不動産であり、抵当権実行により土地とその上の建物の所有者がなることとなった場合が発生の対象となる。