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# ある[[条件]]の[[成就]]により、事実のいかんに関わらず、そうであることを判断する。
#:この法案に賛成しない者は、抵抗勢力と'''みなさ'''れても仕方がない。
#:[[質量]]mの[[球]]を[[質点]]と'''みなす'''。
#{{context|legal|lang=ja}}ある[[事物]]と性質の異なる事物でも、一定の条件により同一視され、同じ[[法律]]上の効果が生ずること。[[擬制]]。
#:未成年者が[[婚姻]]をしたときは、これによって成年に達したものと'''みなす'''([[b:民法第753条|民法第753条]])。