日本語

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名詞

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きじゅん、のりじゅん[1]

  1. 従うべき規範標準
    • 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(中略)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。(地価公示法第11条)

発音(?)

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き↗じゅん

関連語

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翻訳

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脚注

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  1. 同音類義語の基準との混同を避けるために口頭で使われることがあるもので、本来の読みではない。例:国立教育政策研究所紀要第137集