朝 令 暮 改(ちょうれいぼかい)
- 政府や権限ある者による法律、命令、方針、主張などが二転三転して安定しないこと。
- 四月初一. (舊二月晦)晴。銀行封鎖預金毎月三百圓引出し得べき筈なりしに當月より金百圓となる。政府に一定の方針なく朝令暮改の窮状笑ふべく憂ふべきなり。(永井荷風 『荷風戰後日歴 第一』 )
- 就中、社員が度々不平を鳴らし、かつ実際に困らせられたのは沼南の編輯方針が常にグラグラして朝令暮改少しも一定しない事だった。(内田魯庵 『三十年前の島田沼南』)
- 『漢書・食貨志』採録 晁錯『説文帝令民入粟受爵文』中の「勤苦如此,尚復被水旱之災,急政暴虐,賦斂不時,朝令而暮改」より
朝 令 暮 改(zhāolìngmùgǎi)
- (日本語に同じ)