民 意(みんい)
- 国民の意思。
- 墨子の尚同一義の旨を詳しく察すると、墨子は君主は兵力徳力等を以て人民を克服して成立つたものとせずして、民意によつて其異を去り同に歸し爭を除き利を公にする爲に成立したものとする。 (幸田露伴『墨子』)〔1929年〕[1]
- しかも国民の公正なる審判に遭いて毫も反省するところなく、傲然議会に訓示するがごとき口吻を弄して居坐りを策せんとするは民意を無視する無責任の態度たるとともに国民道徳の上より見るも断じて容赦する能わざるところである (大阪朝日新聞 1937.5.12(昭和12)「民意に背ける現内閣速かに処決を要求す 気勢昂る政友議員総会」)〔1937年〕[2]
- み↘んい
民 意 (ピンイン:mínyì 注音符号:ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ 閩南語:bîn-ì)
- (日本語に同じ)民意