4条転用(よんじょうてんよう)
農地法第4条に基づく規制があることによる。また、所有権の移転、使用収益権の設定・移転を伴うものは農地法第5条に基づく規制の対象であり(「5条転用」と呼ばれる)、それと区別するため。