Wiktionary:削除依頼/2021年5月/뜨다
このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。
議論の結果、存続 に決定しました。
削除依頼の提出理由は「著作権侵害案件」。Manzo氏(後ろに"~jawiktionary"が付与されているが、これは統一アカウントになっていないものに付与されるものである)により2018年9月3日に記載された例文だが、付与された例文の著作権は発言者にあると考えられる。また、発言者は存命中であり(発言者が韓国人であることから)韓国の著作権法の規定で死後70年まで著作権保護期間が存続するため、当該例文が記載された2018年時点はもとより2021年の時点でも「この発言(例文)は、転載が自由に行える著作物」ではないと考えるのが妥当である。関連議論はこちらを参照されたい。
- 削除 - 依頼者票。LERK (会話) 2021年5月22日 (土) 10:53 (UTC)[返信]
- コメント - 厳密には異なるもののよく似た文章が中央日報の記事の見出しとして用いられているのが見つかりました。これが日本国の著作権法第三十二条であればこれを出典とすれば元の記事からの抜粋の割合からしても、뜨다のページにおける分量の割合からしても最低限のもので、成句の用例を示すという目的もあって引用の条件を満たすと思われますが、韓国の著作権法では引用に関する規定はどの様なものとされているのでしょうか。--Eryk Kij (トーク) 2021年5月28日 (金) 16:53 (UTC)[返信]
- 存続 - 既に削除されているようですが、引用にあたると考えます。ただし、発言そのものを出典とする場合、著作権の問題とは別に、ウィクショナリーとしての検証可能性の問題が生じるので、新聞記事などをソースとし、その情報源の明示をするという改善は必要だったでしょう。韓国の著作権について付記しておきますが、各国の著作権法を読み込まなくてよいように、包括的な国際条約としてベルヌ条約があり、大韓民国を含む171カ国がそれを批准しています(参考日本語訳: https://www.cric.or.jp/db/treaty/t1_index.html )。そこで引用も「既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。」とされ、それとともに出所の明示が義務付けられています。韓国独自の情報としては、特許庁の委託事業の報告書( https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2015/03/48ae28757f2f8b1859b8425657b0dc24.pdf )がありますが、「引用の目的、著作物の性質、引用された内容と分量、被引用著作物を収録した方法と形態、読者の一般的観念、被引用著作物に対する需要の代用物となりうるかなどを総合的に考慮」ということで、当該の引用について別段問題となる事項はなさそうです。--cm3 (トーク) 2023年2月15日 (水) 09:03 (UTC)[返信]
削除までは不要として終了します。--Yapparina (トーク) 2024年3月16日 (土) 23:01 (UTC)[返信]
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。