日本語

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名詞

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(たこはいとう)

  1. (法律, 俗語) 配当として株主支払うことのできる利益がないにも関わらず、自社に対する信用落とさないためなどの理由から、架空の利益を計上して配当を分配すること。
    • 若し法令又は定款の規定に違反して利益の配当を為したるときは(所謂蛸配当)、取締役等に対して刑罰の制裁がある(四八九条三項)――松本烝治改正商法大意』岩波書店、1939年11月、198頁。
    • 判例によれば、質商の雇人が他人の利益を図つて、質物に対し普通よりも多額に貸出し、会社の取締役がいはゆる蛸配当をし、或は、運送人が、荷為替手附貨物運送であることを知りながら、貸物引換証と引換をせずに、運送貨物を引渡した場合などは、いづれも任務に背いたことになるのである。――江家義男刑法の常識』千倉書房、1941年5月、288頁。
    • 会社が右の利益配当に関する制限に違反して配当を為したるときは、会社債権者は之を会社に対して返還せしむることを得る(二九〇第二項)。この場合の配当は俗に蛸配当といはれてゐる。――納富義光『会社法概論』有斐閣、1943年11月、186頁。

語源

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空腹タコ自身食べるという俗説から。

異表記・別形

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  • 蛸足配当
  • たこ配

関連語

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