雑種地
日本語
編集名詞
編集- 地目の一つで、他のいずれにもに当たらない土地のこと(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。不動産登記事務取扱手続準則第69条では、これら[junsoku 1]の例が挙げられている。
関連語
編集- 地目 - 分類の一つに「雑種地」がある。→ b:不動産登記規則第99条参照
雑種地の例
編集- ↑ 「水力発電のための水路又は排水路」「遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるとき」「(競馬場内の土地については)馬場」「テニスコート又はプールについては、(宅地に接続するもの)の他。」「火葬場については、建物の設備のないとき」「高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域」「鉄塔敷地又は変電所敷地」「坑口又はやぐら敷地」「製錬所の煙道敷地」「陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いの設備がないとき」「木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り」