宅地 建物 取引 業(たくちたてものとりひきぎょう)
- 宅地、建物の売買や交換などを業として行うこと。日本においては、宅地建物取引業法第2条で規定されている[1]。略して「宅建業」。宅地建物取引業を営む者を「宅地建物取引業者」といい、日本では同法に基づく免許が必要とされる。
- ↑ 宅地建物取引業法第2条第2号は「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」と規定している。業として行う場合、次のとおり。
- 売買・交換:自ら行うこと、代理・媒介を行うことのいずれも「宅地建物取引業」にあたる。
- 貸借:代理・媒介を行うことが「宅地建物取引業」にあたる。