審 尋(しんじん 「審訊」の「同音の漢字による書きかえ」)
- 詳細に質問すること。
- 裁判所が訴訟当事者などに陳述の機会を与えること。
- 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。(民事訴訟法第197条第1項)
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
|
否定 |
審尋しない |
未然形 + ない
|
否定(古風) |
審尋せず |
未然形 + ず
|
自発・受身 可能・尊敬 |
審尋される |
未然形 + れる
|
丁寧 |
審尋します |
連用形 + ます
|
過去・完了・状態 |
審尋した |
連用形 + た
|
言い切り |
審尋する |
終止形のみ
|
名詞化 |
審尋すること |
連体形 + こと
|
仮定条件 |
審尋すれば |
仮定形 + ば
|
命令 |
審尋しろ 審尋せよ |
命令形のみ
|