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名詞

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   (ふりかえきゅうじつ)

  1. 本来の休日が重なった場合、かわりに休日でない日のいずれかから休日とされた
    1. によって制度異なり、振替休日の制度がなかったり、土曜日も対象であったりする国がある。
    2. 日本国においては「国民の祝日に関する法律」により、「『国民の祝日』が日曜日当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」が振替休日とされる。
    3. 国以外の組織地方公共団体企業学校など)や公共施設事業などにおいても、振替休日が設けられる場合がある。
  2. 本来休日となる日のいずれかが勤務日と定められたとき、替わりに本来勤務日となる別の日から休日と指定された日。代理休暇代休)とは異なる。