欺 罔 (ぎもう、きもう、きぼう)
- 欺き騙すこと
- 人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス(詐欺に関する刑法第246条第1項の改正前の条文)
- 現在は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」に書き換えられている。
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
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否定 |
欺罔しない |
未然形 + ない
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否定(古風) |
欺罔せず |
未然形 + ず
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自発・受身 可能・尊敬 |
欺罔される |
未然形 + れる
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丁寧 |
欺罔します |
連用形 + ます
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過去・完了・状態 |
欺罔した |
連用形 + た
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言い切り |
欺罔する |
終止形のみ
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名詞化 |
欺罔すること |
連体形 + こと
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仮定条件 |
欺罔すれば |
仮定形 + ば
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命令 |
欺罔しろ 欺罔せよ |
命令形のみ
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