発信主義
日本語
編集名詞
編集- (法律) 隔地者に対する意思表示において、その意思表示を発信した時からその効力を生ずるとされる考え方。手紙で例えると、手紙を投函した時点にあたる。
日本国の民法においては、隔地者間の契約に関して発信主義が従来採用されていたが、2020年(令和2年)4月1日施行の民法改正により発信主義の規定が削除された[1]。租税法においては、各納税者と税務署の距離の差から起こる不公平を是正するために例外的に発信主義が採用されており、納税申告書などの書類を郵送で提出した場合には通信日付印により表示された日が提出日とみなされる(国税徴収法22条)[2]。
関連語
編集脚注
編集- ↑ “民法の一部を改正する法律(債権法改正)について”. 法務省. 2023年5月21日閲覧。
- ↑ “発信主義の適用範囲を定める告示の制定”. 国税庁. 2023年5月21日閲覧。