日本語

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名詞

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(そぜいほうりつしゅぎ)

  1. (法律) 租税法基本原則一つ租税法律根拠がない限り、国家賦課徴収行うことができず、また、国民納税要求されることがない。(日本国憲法30条、84条)

関連語

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